長浜ビジネスサポート協議会では、長浜市商工会、長浜商工会議所、バイオビジネス創出研究会と連携し、長浜市で創業・新事業にチャレンジする人をサポートしています。
1. 創業支援等事業計画
長浜市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的とした「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月20日の第1回認定で計画が採択されました。
この計画に基づき、長浜市と長浜市が連携する創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、長浜市が交付する証明書により、様々なメリットを受けることができます。
メリット1 会社設立時の登録免許税が軽減!
長浜市で創業を行おうとする方または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際の登記にかかる登録免許税が半額に!
株式会社 | 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%(最低税時 15万円 → 7.5万円) |
合同会社 | 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%(最低税時 6万円 → 3万円) |
合名・合資会社 | 1件につき6万円が3万円 |
メリット2 信用保証協会創業関連保証の特例措置!
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6ヶ月前から利用可能に!
メリット3 日本政策金融公庫新創業融資制度の申込み要件緩和!
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとして申込みが可能に!
メリット4 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率引き下げ!
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することが可能に!
メリット5 長浜市起業支援事業補助金の申請対象に!
起業に必要な経費の一部が補助される長浜市起業支援事業補助金が申請できます。
2. 長浜市の応援施策
\長浜市で起業する人に!/
長浜市起業支援事業補助金
新たに事業の創出を促進し、長浜市内産業の振興を図るため、個人等の起業に要する経費の一部を助成します。
補助額 | 8万円(上限)まで |
対象者 | (1)起業後3年以内であること (2)起業するにあたり、事業計画が明確であること (3)起業後の事務所、店舗、工場等が長浜市内にあること (併用住宅の場合は、事務所として利用上の独立性を有しているものに限る) (4)起業する事業が農林漁業、金融業、無店舗販売業等に該当しないこと (5)起業後に長浜商工会議所、長浜市商工会に加入し、加入してから1年未満であること (6)長浜市特定創業等支援計画に規定する特定創業支援事業の支援を受けたものであること (7)起業する事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与するものであること (8)過去にこの補助金の交付を受けていないこと (9)申請時に市税等の未納がないこと ※ 組合、一般社団法人は対象となりません。 ※ 事業継承とみなされるものは対象となりません。 ※ 個人の場合は長浜市民に限ります。 ※ 先着順です。予算額を上回る申請があった場合は受付を終了します。 |
詳しくは長浜市HPをご確認ください。
\創業資金に不安がある人に!/
長浜市創業支援資金融資制度
長浜市・金融機関・信用保証協会が、低保証率かつ低金利で長浜市で開業される方及び起業後3年以内の方を金融面でサポートします。
融資限度額 | 2000万円 |
資金使途 | 設備資金または運転資金 |
融資利率 | 融資金額1000万円以下 年0.8%(固定) 融資金額1000万円超過 年1.00%(固定) |
担保 | 不要 |
連帯保証人 | 原則として法人代表者のみ |
融資期間 | 設備資金:7年以内(据置1年以内) 運転資金:7年以内(据置1年以内) |
返済方法 | 元金均等割賦償還 |
保証料率 | 優遇保証料率 年0.00%(優遇保証料適用は既存残高も含めて1,000万円以下) 標準保証料率 年0.50% |
取扱金融機関 | 滋賀銀行、長浜信用金庫、大垣共立銀行、関西みらい銀行、京都銀行 |
詳しくは長浜市HPをご確認ください。